道路交通法の
一部改正により、
受験資格が緩和!
19歳以上かつ
普通免許等保有1年以上で
大型免許、中型免許、
二種免許が取れる!

道路交通法の一部改正により令和4年5月13日から、大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が「受験資格特例教習」を修了することにより、年齢が19歳以上で、かつ、普通免許等の運転経験期間が1年以上であれば受験が可能となりました。

受験資格特例教習とは

受験資格特例教習とは

受験資格特例教習を受講することにより、二種免許や大型免許等の取得に必要な受験資格要件を引き下げることができます。

①年齢課程

受験資格のうち、受験年齢が達していない方が対象となります。

②経験課程

受験資格のうち、受験年齢に達しているが運転経験が満たされていない方が対象となります。

③年齢・経験課程

受験資格のうち、受験年齢も運転経験も満たしていない方が対象となります。

現在の取得要件
第二種免許・大型免許

・年齢21歳以上
・普通免許取得3年以上

中型免許

・年齢20歳以上
・普通免許取得2年以上

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受験資格特例教習を修了
第二種免許・大型免許・
中型免許

・年齢19歳以上
・普通免許取得1年以上

教習料金

教習料金

科目 所持免許 教習時間 昼の部 フリータイム
①年齢課程 普通・準中型 技能4/学科3 59,730円 65,230円
②経験課程 普通・準中型 技能27/学科2 188,540円 210,540円
③年齢・経験課程 普通・準中型 技能31/学科5 230,670円 263,670円
横にスクロールしてご覧ください。

※昼の部は月曜日~土曜日の17時20分まで、フリータイムは日曜日も含め全営業時間が受講可能となります。
※上記料金は基本料金となります。
延長教習等は別途料金が必要となります。
(技能教習料1時限5,720円/学科教習料1時限2,750円)
※途中退所の場合は入学金を返納できませんので予めご了承ください。
※上記料金はすべて税込表示となります。

若年運転者講習について

若年運転者講習について

受験資格特例講習を修了して、大型免許等を取得した方が本来の受験資格条件である年齢(第二種免許及び大型免許は21歳、中型免許は20歳)に達するまでの期間(若年運転者期間)中に違反をして一定の基準に達した場合には「若年運転者講習」を受講する必要がありますのでご注意ください。
また、若年運転者講習を正当な理由なく受講しない場合、また、受講後も若年運転者期間が経過するまでの間に違反そして再度基準に達した場合は、受験資格特例教習を受けて取得した運転免許は取り消されます。
なお、違反については、受験資格特例教習を受けて取得した免許にかかる車両の運転に限定されず、あらゆる自動車運転中の違反が対象となりますのでご注意ください。

その他注意事項 ※教習時限は1時限50分となります。
※各課程を修了する際に「修了証明書」が発行されます。その時点で受験資格要件が引き下げられ各車種の教習・免許センターでの受験ができます。
※受験資格特例教習と免許を取得するための教習は連続して行うことができます。
※受験資格特例教習は、どの車種の免許(一種二種に関係なく)を取得する場合であっても、教習に使用する車両は普通車となり、実施する内容も同一のものとなります。
※技能教習の各段階の最後では「教習効果の確認(みきわめ)」が行われ、規定の成績に達しない際は教習が延長になる場合があります。
※受験資格特例教習では、ご入校の際に「深視力検査」を行います。基準に達しない場合はご入校いただけません。